6月
29
2010
自分で会社を経営しているとします。通常ビジネスには電話通信は欠かすことができないツールということができるでしょう。
しかし会社をたたむことになったり、必要ない電話回線が出てきたりして、電話加入権を所有する必要がなくなったとします。この場合、電話加入権を売却することができます。ところでもし電話加入権を売却した場合、経理上の仕訳はどのように取り扱ったらいいのでしょうか?
もし法人として電話加入権を売却した場合には、会社の資産の売却を行ったという風に解釈することができます。すると消費税法上の「課税売り上げ」というところに計上することになります。しかし課税売り上げになったということは、売り上げの額がそのまま消費税の課税部分となります。
おそらく電話加入権を購入した時と売却をしたときとでは、後者の方が額は低いはずです。ということは、損失を計上しているので、会計上は売却損となります。しかし消費税の申告書の計算と異なってきますから注意しましょう。
もし個人事業者もしくは、フリーランスで活動をしていた人が、電話加入権を売却した場合にはどうなるのでしょうか?この場合、ビジネスとして電話を使っていたのか、プライベートで使っていたのかによって、取り扱いが変わってきます。ビジネスの場合には法人と一緒で、プライベートの場合には課税の対象にはなりません。
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6月
6
2010
電話加入権を業者に売却する場合、いくつかの必要書類を提出するよう求められます。一般的には以下の書類の提出が求められます。
まずは利用休止票と呼ばれるものです。自分の使っている電話回線が休止されていることを証明する書類で、NTTから発行をされます。
また現在自分名義になっている電話加入権を、名義変更しないといけません。そこで加入承継・改称届書というものを用意しないといけなくなります。名義変更の際に必要になる書類で、NTTと買取業者いずれからも入手することができます。
さらに電話加入権売却を希望している人を証明する書類の提示も必須となります。まずは戸籍謄本です。これは結婚などをして名前が変わってしまった場合に、氏名の変更を証明するために提示が求められます。中には戸籍抄本でもいい場合があります。
また電話加入権の名義の人が高いをしてしまった場合に売却をすることもあるでしょう。この場合には除籍謄本が必要になります。除籍謄本で、名義人の死亡を確認することができるからです。そして印鑑証明書も必要になります。加入権の名義人のもので2~3か月前までに発行されたものが必要となります。そのうえで業者の発行する電話加入権売却の申請書を添えて提出することになります。
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